脱退一時金を受け取るための手続は

 厚生年金保険に6カ月以上加入した外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支払われます。

 日本で厚生年金保険に加入した期間に応じて支払われます。

 日本を出国してから、日本年金機構に請求します。

 出国後2年を経過すると、請求できません

脱退一時金裁定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。 

 日本年金機構

  http://www.nenkin.go.jp/

 外国人の脱退一時金に関する手続き

  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728  

提出書類

脱退一時金裁定請求書

(国民年金/厚生年金保険)
添付書類 ①パスポートの写し 

 (最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、

  署名、在留資格が確認できるページ)

②在留カードのコピー(表・裏 両面)

③銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、

  請求人本人の口座名義であることが確認できる書類

 (銀行が発行した証明書等

  または、裁定請求書の「銀行の口座証明印」の欄に

  銀行の証明を受ける。

④年金手帳

⑤住民票の徐票

  …「現在、日本に住所がない」ことを証明する書類として

    添付するのが望ましい。(提出は、必須ではない。)

申請先 日本年金機構
申請期限

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき

(日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内

 当事務所では、日本年金機構での審査が早く進むように、申請時に、「住民票の徐票」を添付して、日本年金機構に提出しています。

 「住民票の徐票」があれば、「現在、日本に住んでいない」ことが明確です。

 そのため、「住民票の徐票」を添付しない場合に比べて、脱退一時金の支給が早く決定されることが多いのです。

 なお、日本出国時に「転出届」の届出をしていなければ、「住民票の徐票」は作成・発行されません。

 脱退一時金はドル(USD)やユーロ(EUR)などの外国の通貨で支払われます。

 脱退一時金は日本円(JPY)ではなく、各国の通貨で支払われます。

 ただし、現在はアメリカ・ドル(USD)ユーロ(EUR)などによる支払い(27カ国)が中心です。

 アジアのほとんどの国は、アメリカ・ドル(USD)で支払われます。

 中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国には、アメリカ・ドル(USD)で支払われます。

 為替レートは、「支給決定された月の平均為替レート」をもとに支給額が算定されます。

 申請書を提出した時点の為替レートではありません。支給が決まると、日本の大手都市銀行経由で振込が行われます。

支給までに必要な期間は、約3〜4カ月です。

 書類に不備がないときでも、日本年金機構に書類が受理されてから、3〜4カ月後に振込みされます。

 脱退一時金の送金と同時に、「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。

  この「脱退一時金支給決定通知書」は、後日、還付請求手続きをするときに必要になります。

 「脱退一時金支給決定通知書」は、後日、税金の払い戻し(還付請求)を行うときに必要です。

 (脱退一時金の20%相当額は、税金として引き去りされます。)

 還付請求の手続きをしたい人は、「脱退一時金支給決定通知書」を大切に持っておきましょう。

 還付請求を行うときは、脱退一時金支給決定通知書原本を、日本の税務署に提出します。

 税務署に提出した原本は、返却されません。

 なお、還付請求の手続きは、通常、日本国内の代理人(納税管理人)を通して行います。

 当事務所でも、外国人の方の委任にもとづき、納税管理人の手続きを有料でお引き受けしております。   

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当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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