受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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離婚時の年金分割の手続き代行の料金(手数料)は
離婚時の年金分割の手続きサポートの料金は次のとおりです。
秘密厳守です。安心してご相談ください。
※報酬には別途、消費税が加算されます。
項目 | 手続き内容 | 報酬 (税抜) | |
1 | 年金分割のための 情報提供の請求 | 「年金分割のための情報提供請求書」 の作成・申請手続き代行 「年金分割のための情報通知書」の 入手手続き | 20,000円 |
2 | 「分割割合の合意書」 の届出 | 年金事務所に出向いて 「分割割合の合意書」を届出します。 元夫・元妻のどちらか一方の代理人 として年金事務所に出向きます。 | 20,000円 |
3 | 年金分割の請求 | 「標準報酬改定請求書」の 作成・申請手続き代行 「標準報酬改定通知書」の入手手続き | 20,000円 |
4 | 公的書類の 入手代行 | 戸籍謄本の発行手数料(450円) 戸籍入手に要する郵便代など | 実費 |
5 | 国際郵便の諸経費(実費) EMS郵便(国際スピード郵便)の郵便代(実費) | 実費 (数千円) | |
6 | 当職(永井弘行)以外の代理人1名の日当 | 12,000円 | |
合 計
| 72,000円 +実費 |
1.の「年金分割のための情報提供の請求」を行う際には、「婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)」などを準備して年金事務所に提出することが必要です。
弊事務所ではお客様の「委任状」にもとづき、戸籍謄本等の入手を代行いたします。
(戸籍謄本の発行手数料などの実費は、手続き終了時にご請求します。)
元夫・元妻が2人とも海外在住で、日本の年金事務所に出向くことができないときは、「年金分割の合意書」を届出るときに、代理人2人が必要です。
こうしたケースでは、当職(永井弘行)以外の代理人1名(原則、社会保険労務士)を紹介いたします。
当職以外の代理人1名の日当として12,000円をご請求いたします。
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。