脱退一時金の納税管理人(所得税の還付請求)/手続きの流れは
(ご注意) この手続きは、脱退一時金(80%相当額)が支払われた後に行います。手続きには、「脱退一時金支給決定通知書」の原本が必要です。 原本がなければ、手続きを行うことができません。 |
手続きの流れ
1.Eメールまたはお電話で、当事務所にお問い合わせください。
2.脱退一時金の税金の払い戻し手続き(還付請求)には、
「脱退一時金支給決定通知書」の原本が必要です。
「脱退一時金支給決定通知書」は、脱退一時金の支給時に、
日本年金機構から送付されます。
大切に保管してください。
3.「脱退一時金支給決定通知書」の内容を、
FAXまたはPDFファイルで、当事務所に連絡してください。
脱退一時金の総額と税金の金額を確認した後に、
当事務所で納税管理人の手続きを開始します。
4.還付請求に必要な書類をEMS郵便(国際スピード郵便)で
お客様に送付します。
記入後、「脱退一時金支給決定通知書」の原本とともに、
当事務所に送ってください。
5.当事務所の担当者が、納税管理人として日本の税務署に
還付請求手続きを行います。
6.書類を提出してから通常1〜2カ月後に、納税管理人に還付金
(脱退一時金の20%相当額)が支払われます。
脱退一時金の支払われた時期によっては、さらに期間を要するケースがあります。
7.還付金から納税管理人の手数料をいただきます。
手数料は、次の@またはAのどちらか高い金額です。 @ 基本料金 20,000円 A 脱退一時金(100%支給額)の4% (上限 40,000円) |
(注) 「 脱退一時金(100%支給額)の 4% 」は、「還付金の約20%」です。
8.「還付金から手数料を差し引いた金額」を、USD(USドル)で
お客様に送金します。口座あて送金でお送りします。
同時にお客様に通知します。
9.これで手続きの完了です。