脱退一時金の納税管理人(所得税の還付請求)/手続きの流れは

 (ご注意)

  この手続きは、脱退一時金(80%相当額)が支払われた後に行います。

  手続きには、「脱退一時金支給決定通知書」の原本必要です。

  原本がなければ、手続きを行うことができません。

 手続きの流れ

1.Eメールまたはお電話で、当事務所にお問い合わせください。

2.脱退一時金の税金の払い戻し手続き(還付請求)には、

  「脱退一時金支給決定通知書」の原本が必要です。

  「脱退一時金支給決定通知書」は、脱退一時金の支給時に、

  日本年金機構から送付されます。

  大切に保管してください。

3.脱退一時金支給決定通知書」の内容を、

  FAXまたはPDFファイルで、当事務所に連絡してください。

  脱退一時金の総額と税金の金額を確認した後に、

  当事務所で納税管理人の手続きを開始します。

4.還付請求に必要な書類EMS郵便(国際スピード郵便)

  お客様に送付します。

  記入後、「脱退一時金支給決定通知書」の原本とともに、

  当事務所に送ってください。

5.当事務所の担当者が、納税管理人として日本の税務署に

  還付請求手続きを行います。

6.書類を提出してから通常1〜2カ月後に、納税管理人還付金

  (脱退一時金の20%相当額)が支払われます。

  脱退一時金の支払われた時期によっては、さらに期間を要するケースがあります。

7.還付金から納税管理人の手数料をいただきます。

  手数料は、次の①または②のどちらか高い金額です。

   ① 基本料金 40,000円

   ② 脱退一時金(100%支給額)の4% (上限 60,000円)

 (注) 「 脱退一時金(100%支給額)の 4% 」は、「還付金の約20%」です

8.「還付金から手数料を差し引いた金額」を、USD(USドル)

  お客様に送金します。口座あて送金でお送りします。

  同時にお客様に通知します。

9.これで手続きの完了です。

還付金と手数料のイメージ図(Bプラン)

 

←         脱退一時金 支給総額         →

 
 

総額の約80%(79.58%)

総額の約20%(20.42%)

 
 

日本年金機構から
お客様に送金されます

還付請求すれば
「還付金」として支払われる

 
                   

払い戻し(還付請求)手続きにより納税管理人に支払われる

 
                   

納税管理人から
お客様に送金

手数料

 
         

 Bプラン(納税管理人の手続きのみ)
 当事務所の手数料は、次のどちらか高い金額
です。
 
 ・脱退一時金(100%支給額)の 4%

   (上限60,000円)

  ・基本料金 40,000円

 

(注) 「 脱退一時金(100%)支給額の 4% 」は「 還付金の約20% 」です。

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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