受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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脱退一時金の納税管理人(所得税の還付請求)/手続きの流れは
(ご注意) この手続きは、脱退一時金(80%相当額)が支払われた後に行います。手続きには、「脱退一時金支給決定通知書」の原本が必要です。 原本がなければ、手続きを行うことができません。 |
手続きの流れ
1.Eメールまたはお電話で、当事務所にお問い合わせください。
2.脱退一時金の税金の払い戻し手続き(還付請求)には、
「脱退一時金支給決定通知書」の原本が必要です。
「脱退一時金支給決定通知書」は、脱退一時金の支給時に、
日本年金機構から送付されます。
大切に保管してください。
3.「脱退一時金支給決定通知書」の内容を、
FAXまたはPDFファイルで、当事務所に連絡してください。
脱退一時金の総額と税金の金額を確認した後に、
当事務所で納税管理人の手続きを開始します。
4.還付請求に必要な書類をEMS郵便(国際スピード郵便)で
お客様に送付します。
記入後、「脱退一時金支給決定通知書」の原本とともに、
当事務所に送ってください。
5.当事務所の担当者が、納税管理人として日本の税務署に
還付請求手続きを行います。
6.書類を提出してから通常1〜2カ月後に、納税管理人に還付金
(脱退一時金の20%相当額)が支払われます。
脱退一時金の支払われた時期によっては、さらに期間を要するケースがあります。
7.還付金から納税管理人の手数料をいただきます。
手数料は、次の①または②のどちらか高い金額です。 ① 基本料金 40,000円 ② 脱退一時金(100%支給額)の4% (上限 60,000円) |
(注) 「 脱退一時金(100%支給額)の 4% 」は、「還付金の約20%」です。
8.「還付金から手数料を差し引いた金額」を、USD(USドル)で
お客様に送金します。口座あて送金でお送りします。
同時にお客様に通知します。
9.これで手続きの完了です。
還付金と手数料のイメージ図(Bプラン)
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(注) 「 脱退一時金(100%)支給額の 4% 」は「 還付金の約20% 」です。
担当:永井(ながい)
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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
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事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。