受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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外国人の脱退一時金 手続き代行オフィスです。
社会保険労務士が、外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続きを代行します。
日本の会社で6カ月以上働いたことのある外国人の人は、日本を出国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。
例えば、日本の会社で年収300万円で3年間働いた人は、約80万円の脱退一時金を受け取ることができます。
脱退一時金の計算例を見るには、こちらをクリック…脱退一時金の計算例は
手続きができるのは、日本出国後2年以内の外国人の人に限られています。
当事務所では次の業務を行っています。
(納税管理人の業務) |
脱退一時金の手続きには年金手帳が必要です。
もし、日本出国時に年金手帳をなくしていても、基礎年金番号がわかれば手続きをすることが可能です。
基礎年金番号が分からない人には…
お客様の「委任状」にもとづき、社会保険労務士がお客様の基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を日本の年金事務所で調査・確認します。
脱退一時金の「総額の20%」は、税金(日本国の所得税)として引き去りされます。
この金額は、後で日本の納税管理人をとおして払い戻し手続き(還付請求)を行うことができます。
脱退一時金の請求手続きを行うと、3〜4カ月後に脱退一時金の80%相当額がお客様の銀行口座に振込まれます。
そのときに、脱退一時金の20%相当額は、税金として日本の税務署・国税庁に差し引かれます。
例えば、脱退一時金の総額が 1,000,000円 の場合、
お客様が日本年金機構から受け取る80%相当額(79.58%)は
… 795,800円 です。(1,000,000円×79.58%)
日本年金機構から支払われます。
税金として引かれる20%相当額(20.42%)は
… 204,200円 です。(1,000,000円×20.42%)
税金として差し引かれた20%相当額は、後で日本国内の代理人(納税管理人)をとおして、払い戻しの手続き(還付請求)を行うことができます。
払い戻し手続きを行うことで20%相当額を受け取ることができます。
当事務所では、所長 永井弘行 が納税管理人として、還付請求の手続きをサポートしています。
脱退一時金の支給額(総額)と税金 イメージ図
← 脱退一時金 支給総額 → | ||||||||||||||
総額の約80% (79.58%) | 総額の約20% |
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| お客様の銀行口座にUSD($) | 日本の税金として | ||||||||||||
脱退一時金の80%相当額はUSD($)などで送金されます。 日本円では送金されません。 | ||||||||||||||
20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれます。、 そして、日本の税務署・国税庁へ支払われます。 (納税管理人)に20%相当額の全額が、日本円で支払われます。 | ||||||||||||||
例えば、金額を例示すると | ||||||||||||||
← 脱退一時金 総額 1,000,000円 → |
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| (79.58%) 795,800円 | (20.42%) 204,200円 |
| |||||||||||
| お客様の銀行口座にUSD($) | 日本の税金として | ||||||||||||
後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、 |
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
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事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。