外国人の脱退一時金 手続き代行オフィスです。
社会保険労務士が、外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続きを代行します。
日本の会社で6カ月以上働いたことのある外国人の人は、日本を出国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。
例えば、日本の会社で年収300万円で3年間働いた人は、約80万円の脱退一時金を受け取ることができます。
脱退一時金の計算例を見るには、こちらをクリック…脱退一時金の計算例は
手続きができるのは、日本出国後2年以内の外国人の人に限られています。
当事務所では次の業務を行っています。
・国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行
・厚生年金保険の「脱退一時金の20%相当額」の還付請求手続き (納税管理人の業務) |
脱退一時金の手続きには年金手帳が必要です。
もし、日本出国時に年金手帳をなくしていても、基礎年金番号がわかれば手続きをすることが可能です。
基礎年金番号が分からない人には…
お客様の「委任状」にもとづき、社会保険労務士がお客様の基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を日本の年金事務所で調査・確認します。