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 なお、(時差などの関係で)後々のご連絡にはEメールが便利です。できるだけEメールにてお問合せください。

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TEL +81-797-81-9800

    (対応可能な時間は日本時間 9:00〜18:00 です)

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FAX +81-797-81-9801 (365日24時間送信可能)

 

 担当 : 永井 弘行(ながい ひろゆき)

 お客様のご要望を確認させていただきます

 (例えば…)

  • 日本の会社で数年間働いたことがある。

    年金を受け取ることができるか知りたい。
  • 自分の年金の加入期間(被保険者期間)を調べたい。
  • 老齢年金の申請手続きを代行してほしい。
  • これまで老齢年金を受け取っていた配偶者が死亡したので、

    遺族年金の手続きを行いたい。
  • その他

 同時に、当方から次のことを伺います。

 お問合せされるときは、あらかじめ、次の内容についてまとめておいていただければ幸いです。

  • ご自身の生年月日
  • ご自身の年金番号が分かっているか
  • 配偶者の有無、配偶者の国籍・年齢
  • 日本で会社勤め、または自営業をしていた期間

  (例:通算でX年Xカ月)

  • 日本を出国して、海外に移住した時期

  (例:198X年X月に日本を出国)

  • その他

 手続きの概要や料金についてご説明します。

 基本料金は次のとおりです。(アジア地域の料金です)

 原則、第1段階の完了時に、諸経費を含む全額をご請求いたします。

 別途ご連絡します当事務所の銀行口座に、日本円でお振込ください。

①第1段階 年金見込額の確認 手数料 32,400円(消費税込み)

②第2段階 年金の申請      手数料 32,400円(消費税込み)

③海外郵便などの諸経費              5,000円〜(国により異なります)

上記 ①+②+③ 合計            69,800円

(国により、諸経費分が増えることがあります)

上記①、②は、日本年金機構(年金事務所)に調査・申請します。

 

企業年金(厚生年金基金)の手続きがある場合は、

 追加手数料 21,600円(消費税込み) をご請求します。

④は企業年金連合会などに調査・申請します。

 老齢年金の手続き は、次の2つの手続きです。

  • 年金事務所(日本年金機構)への確認・申請手続き(①、②)
  • 企業年金連合会への厚生年金基金(企業年金)の確認・申請手続き(④)

※③諸経費は、国や地域により異なります。

世界の地域別では、合計ご請求額は次のとおりです。

地域

合計 ご請求額

①第1段階+②第2段階+③諸経費

アジア

69,800円

オセアニア、北米、中米、中近東 

70,800円

ヨーロッパ

71,800円

南米、アフリカ

72,800円

 上記は一般的なケースの料金です。

 国や地域によっては、別途、個別に設定するケースがございます。

 一般的な手続きだけで申請が完了する場合は、原則、上記の料金以外はご請求しません。

 お客様は「委任状」をご記入いただきます。

 日本の年金事務所で、お客様の年金の情報を確認したり、申請手続きを行うためには、お客様ご自身の署名・押印のある「委任状」が必要です。

 確認時、申請時それぞれ委任状が必要ですので、2部ご記入ください。

 当方よりEメールにて、PDFファイル形式の委任状(原紙)を送付するか、EMS郵便にて委任状(原紙)をお送りいたします。ご記入後、当事務所あてに郵送でお送りください。(このときの送料はお客様のご負担でお願いします。)

 また、同時に、お客様が「日本の会社で働いていた期間(年数)」、「その他の年金申請に必要な事柄」を、当事務所からお送りします「確認票」に、ご記入いただき、ご返送ください。(この確認票の連絡は、Eメールでも可能です)

 社会保険労務士がお客様の委任状にもとづき、年金事務所で次のことを確認(調査)します。

  1. お客様の年金の見込額

    (受け取ることができる年金額)
  2. 年金の申請に必要な書類の入手

    (当方で書類一式を入手します)
  3. その他、申請に必要な手続きについて

 年金事務所にて、お客様の年金の見込額などが記された書類(年金見込額照会回答票)などを入手し、「申請に必要な書類」と合わせてお客様へお送りします。

 なお、この確認の結果、年金の受給が困難と思われるケースについては、年金事務所の回答内容や、今後の可能性の有無お客様がご検討・判断をするために必要と思われる情報をまとめてご連絡いたします。

 「年金申請に必要な書類」をEMS郵便(国際スピード郵便)でお送りします。

 年金の申請手続きには、ご本人の署名・押印の必要な書類がいくつかあります。

 書類一式をお客様のご住所あてにEMS郵便(国際スピード郵便)でお送りします。

 お客様ご自身でご記入ください。記入後は、当事務所までご返送ください。(このときの送料はお客様のご負担でお願いします。)

 なお、戸籍謄本・戸籍の附票など、日本の役所で入手する書類は、委任状にもとづいて当事務所が入手を代行いたします。

 社会保険労務士には法律で定められた守秘義務がございます。安心してお任せください。

 年金事務所(日本年金機構)への申請

 書類がそろい次第、社会保険労務士が年金事務所申請手続きを行います。

 原則、当事務所最寄の西宮年金事務所(兵庫県西宮市)にて、申請手続きを行います。

 お客様が日本を離れるときの住所地が全国のどこであっても、原則、こちらの年金事務所で申請することが可能です。

 「受理票」をEMS郵便でお送りします。

 年金事務所で申請書類が受理されれば、年金事務所から「請求書の受付控え」が発行されます。この「請求書の受付控え」をEMS郵便でお客様にお送りします。

 一定の年齢以上の方で、申請後、すぐに老齢年金を受け取ることができる場合は、申請から約2カ月後に年金の支給額が記された「年金証書」がご自宅あてに郵送されます。

 さらにその約2カ月後から、ご指定の銀行口座年金の振込みが始まります。

 (年金事務所内の手続きにより、お客様への通知の時期が、時間を要することがあります)

 これで手続きは完了です。 

 この後も、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

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担当:永井(ながい)

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。

韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。