「脱退一時金の納税管理人(所得税の還付請求)の手続き」(Bプラン)の料金は、下表のとおりです。

 お客様は、当事務所あてに手数料を送金・振込する必要はありません。

 手数料のお支払い時期ですが、脱退一時金の還付金(脱退一時金の20%相当額)を

お客様に送金するときに、当事務所の手数料を引かせていただきます。

 「脱退一時金の還付金から、当事務所の手数料を引いた金額」を、お客様にUSD($)で送金します。

 

手続き内容 

当事務所の手数料(税込) 

プラン

●脱退一時金の納税管理人

(所得税の還付請求)の手続き

 

 

 

a 脱退一時金(100%支給額)の4%

  (上限60,000円)

b 40,000円(基本料金)

 

a または b のどちらか高い金額

 当事務所の手数料には、日本から海外送金する時の送金手数料(日本国内の銀行の送金手数料)を含んでいます。

 なお、お客様の住む国に送金されるときには、受取銀行で$10(USD)の仲介手数料が差し引かれます。

 受取銀行によっては、さらに一定額の仲介手数料が引かれる場合があります。この金額分は、お客様の受取額が減ることになります。

 あらかじめご理解ください。

 脱退一時金の還付金(20%相当額)の送金時の

手数料負担について

 

 ① 日本国内の銀行の送金手数料 … 当事務所が支払います。

 ② 仲介手数料$10(USD) … お客様のご負担です。

 ③ 一定額の仲介手数料(受取銀行により異なる) … お客様のご負担です。

 Bプランの金額を例示します。

 脱退一時金の総額(100%支給額)が 800,000円 の場合、

 お客様は、日本年金機構から脱退一時金の総額の約80%(79.58%) 

  636,640円 を受け取ります。 

 そのとき、20%相当額(20.42%) 163,360円 は税金として差し引かれます。 

   ↓

 当事務所は納税管理人としてこの20%相当額

  163,360円 の払い戻し(還付請求)手続きを行います。

    ↓

 手続き完了後

 この163,360円から、当事務所の手数料 40,000円をいただきます。

 当事務所からお客様に送金する金額は  123,360円 です。

(USD($)換算した金額を送金します。)

  お客様はさらに、ここから

  ●仲介手数料$10(USD)、

  ●一定額の仲介手数料(受取銀行により異なる)

  を差し引いた金額を受け取ることになります。

上記の「Bプランの金額の例示」の内訳について、ご説明します。

1)お客様が日本年金機構から受け取る金額 … 636,640円

  脱退一時金の総額(100%支給額)の約80%(79.58%)です。

  800,000円 × 79.58% = 636,640円  

  この金額がお客様の銀行口座にUSD($)などで送金されます。

2)還付金 … 163,360円

  納税管理人の手続きにより、後日、払い戻しされる金額です。

  脱退一時金の総額の約20%(20.42%) 163,360円

  この金額は、納税管理人(当事務所の担当者)の銀行口座に

  日本円で送金されます。

3)当事務所の手数料 … 40,000円 

 次の①または②のどちらか高い金額が当事務所の手数料です。

 ①脱退一時金(100%支給額)の 4% 

   … 800,000円 × 4% = 32,000円 

 ②基本料金 40,000円

 ここで①と②を比べると

  ① 32,000円 < ② 40,000円 

 この場合の当事務所の手数料は、② の 40,000円です。  

4)当事務所からお客様に送金する金額 … 123,360円

  163,360円 ― 40,000円 = 123,360円

  123,360円をUSD($)換算した金額を、USD($)で送金します。

5)さらに、お客様が受け取るまでに次の手数料が引かれます。

 ①  仲介手数料$10(USD)

 ② 一定額の仲介手数料(受取銀行により異なる)

還付金と手数料のイメージ図(Bプラン)

 

←         脱退一時金 支給総額         →

 
 

総額の約80%(79.58%)

総額の約20%(20.42%)

 
 

日本年金機構から
お客様に送金されます

還付請求すれば
「還付金」として支払われる

 
                   

払い戻し(還付請求)手続きにより納税管理人に支払われる

 
                   

納税管理人から
お客様に送金

手数料

 
         

 Bプラン(納税管理人の手続きのみ)
 当事務所の手数料は、次のどちらか高い金額
です。
 
 ・脱退一時金(100%支給額)の 4%

   (上限60,000円)

  ・基本料金 40,000円

 

(注)「 脱退一時金(100%支給額)の 4% 」は、「 還付金の約20% 」です。

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


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