社会保険労務士が代理人として「分割割合の合意書」を届出ることができます。
お客様の「委任状」により、社会保険労務士が年金事務所での「年金分割のための情報通知書」の入手など、離婚時の年金分割に必要な手続きを代行いたします。
年金事務所に「分割割合の合意書」を届出るときは、元夫・元妻が二人そろって年金事務所に出向いて、年金事務所長に申し立てをすることが必要です。
本人が出向くことができないときは、委任状により代理人が年金事務所に出向いて手続き(申し立て)することが可能です。男女二人がそれぞれ代理人を立てて、2人の代理人が年金事務所に出向くこともできます。
弊事務所では、お客様の委任により「年金分割の合意書」の手続き(申し立て)業務も代行しています。
男女それぞれが代理人を必要としているときは(代理人が2人必要なときは)、一方の代理人として弊事務所の提携する社会保険労務士をご紹介することもできます。