社会保険労務士が代理人として「分割割合の合意書」を届出ることができます

 社会保険労務士が代理人として「分割割合の合意書」を届出ることができます。

 お客様の「委任状」により、社会保険労務士が年金事務所での「年金分割のための情報通知書」の入手など、離婚時の年金分割に必要な手続きを代行いたします。

 年金事務所に「分割割合の合意書」を届出るときは、元夫・元妻が二人そろって年金事務所に出向いて、年金事務所長に申し立てをすることが必要です。

 本人が出向くことができないときは、委任状により代理人が年金事務所に出向いて手続き(申し立て)することが可能です。男女二人がそれぞれ代理人を立てて、2人の代理人が年金事務所に出向くこともできます。

 弊事務所では、お客様の委任により「年金分割の合意書」の手続き(申し立て)業務も代行しています。

 男女それぞれが代理人を必要としているときは(代理人が2人必要なときは)、一方の代理人として弊事務所の提携する社会保険労務士をご紹介することもできます。

「離婚時の厚生年金分割」の手続の流れは

「離婚時の厚生年金分割」の手続の流れは

「離婚時の厚生年金分割」の主な手続の流れは次のとおりです。

1)年金事務所で「年金分割のための情報提供の請求」を行います。

 (代理人1名(永井弘行)が手続きを行います)

2)年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が交付されます。

3)年金分割について(①年金分割の請求を行うこと、②年金分割の割合(○%:○%など))当事者間で話合います。

4)当事者間の話合いにより合意したときは、年金事務所の所定用紙「分割割合の合意書」に分割割合を記入し、署名・押印します。

5)年金事務所に元夫・元妻の二人(または代理人)が出向いて「分割割合の合意書」を届出します。

 代理人が手続きするときは、お客様(依頼者)の居住国の日本領事館が発行する「署名証明」が必要です。

 (代理人2人(永井弘行と、他の社会保険労務士1名)が届出を行います)

 同時に、「年金分割の請求」を行います。

 (代理人1名(永井弘行)が手続きを行います)

6)当事者二人の保険料納付記録が改定されます。

7)年金事務所から「標準報酬改定通知書」が交付されます。

8)手続きの完了です。

 なお、手続の流れの詳細は、下記のとおりです。

年金事務所で「年金分割のための情報提供の請求」を行います

 年金事務所で「年金分割のための情報提供の請求」を行います。

 年紺分割を行うときは、まず、夫婦それぞれの保険料納付記録が示された「年金分割のための情報通知書」を年金事務所から入手します。

 この請求は、当事者の二人が一緒に請求することも、一人で請求することもできます。

「年金分割のための情報通知書」の交付

 「年金分割のための情報通知書」の交付

 情報提供を請求することで、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が交付されます。

 二人が一緒に請求をしたときは、それぞれに交付されます。

 一人で請求した場合は

  • 離婚等をしているときは、請求した方とその相手方の両方に交付されます。
  • 離婚等をしていないときは、請求した方のみに交付されます。

「年金分割」について、当事者間の話合い

 「年金分割」について、当事者間の話合い

 年金分割の請求をするためには、当事者間で次の2点について合意をすることが必要です。

 ①年金分割の請求を行うこと

 ②年金分割の按分割合(50%:50%など、分割する割合)

当事者間の話合いにより合意したとき
「分割割合の合意書」に署名・押印

 当事者間の話合いにより合意したとき (「分割割合の合意書」に署名・押印)

 当事者間の話合いによって合意したときは、2人で年金事務所の所定用紙「分割割合の合意書」分割割合を記入し、署名・押印します。

 「分割割合の合意書」の用紙を使わないときは、公正証書の謄本もしくは抄録謄本または公証人の認証を受けた私署証書を準備します。

 これらの文書によって、合意内容を明らかにして、年金分割の請求を行うことになります。

二人で年金事務所に「分割割合の合意書」を届出します

 二人で年金事務所に「分割割合の合意書」を届出します

 「分割割合の合意書」を届出るときは、元夫・元妻が二人そろって年金事務所に出向いて、年金事務所長に申し立てをすることが必要です。

 本人が出向くことができないときは、委任状により代理人が年金事務所に出向いて手続き(申し立て)することが可能です。

 代理人は、依頼者から委任状「印鑑登録証明書」を預り、年金事務所に出向きます。

 海外在住で「印鑑登録証明書」がない場合は、代わりに居住国の日本領事館が発行する「署名証明」を入手してください。この「署名証明」を添付することで、代理人が手続きすることが可能です。

年金事務所に「年金分割の請求」を行います

 年金事務所に「年金分割の請求」を行います

 年金分割の請求は、「分割割合の合意書」を届出した後に、当事者またはその一方が年金事務所に「標準報酬改定請求書」を申請します。

 (「分割割合の合意書」の届出と同時に「標準報酬改定請求書」の申請が可能です。)

 年金分割は、按分割合を決めただけでは行われません。

 年金事務所に「年金分割の請求」を行ってはじめて保険料納付記録が変更されます。

 また、離婚後2年間という請求期限があります。

 原則、離婚等をした日の翌日から2年を経過すると、請求することができません。

「標準報酬改定通知書」の交付

 「標準報酬改定通知書」の交付

 年金分割の請求を行うと、二人の保険料納付記録が改定されます。

 年金事務所からの「標準報酬改定通知書」によって、分割後の新しい保険料納付記録が、二人にそれぞれ通知されます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
+81-797-81-9800

日本国内

0797-81-9800

担当:永井(ながい)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

+81-797-81-9800

日本国内

0797-81-9800

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の永井弘行です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

住所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面3丁目23-5
村上ビル1階
(川面…「かわも」と読みます)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な対応エリア

年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。

韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。