「脱退一時金の手続き代行+脱退一時金の納税管理人の手続き」(Aプラン)の手続きの流れは次のとおりです。

1.Eメールまたはお電話でお問い合わせください。

2.当事務所からEMS郵便(国際スピード郵便)で次の書類をお送りします。

  • 手続きの流れ(説明書)
  • 脱退一時金請求書
  • 当事務所への委任状
  • 当事務所への業務依頼書
  • その他 

 (業務依頼書が当事務所に到着した時点で、正式なお申込みとします

3.申請に必要な書類を当事務所まで郵便で送ってください。

 (脱退一時金の請求手続き)

4.申請に必要な調査・確認を行います。

 ●基礎年金番号が分からないときは…

   当事務所が基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を調査します。

 ●脱退一時金の受け取りに、日本国内の銀行口座を指定したいときは…

   日本国内の銀行の「口座証明印の取得手続き」も代行します。

5.当事務所が、日本年金機構へ「脱退一時金の請求手続き」を行います。

6.書類を提出してから3〜4カ月後に、

  「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。

  そしてお客様の銀行口座に「脱退一時金の80%相当額」が

  USD($)などの通貨で送金されます。

  (日本年金機構からは、日本円では送金されません。) 

7.税金として差し引かれた20%相当額を受け取るには、

  この「脱退一時金支給決定通知書」が必要です。

8.当事務所で納税管理人の手続きを開始します。

9.当事務所の担当者が、納税管理人として日本の税務署に

  還付請求手続きを行います。

  手続きには、脱退一時金支給決定通知書(原本)を用います。

10.書類を提出してから数カ月後に、納税管理人あてに

   還付金(脱退一時金の20%相当額)が支払われます。

   早いケースでは1〜2カ月後に支払われます。

11.還付金から手数料をいただきます。

 手数料は、次の①、②のどちらか高い金額です。(Aプラン料金)

  ① 基本料金 60,000円

  ② 脱退一時金(100%支給額)の5% (上限 80,000円)

12.還付金から手数料を差し引いた金額を、USD(USドル)で

  お客様に送金します。口座あて送金でお送りします。

  同時にお客様に通知します。

13.これで手続きの完了です。

 「脱退一時金の手続き代行+脱退一時金の納税管理人の手続き」(Aプラン)の料金は

 Aプランの料金は、下表のとおりです。

 お客様は、当事務所あてに手数料を送金・振込する必要はありません。

 手数料のお支払い時期ですが、脱退一時金の還付金(脱退一時金の20%相当額)をお客様に送金するときに、当事務所の手数料を引かせていただきます。

 「脱退一時金の還付金から、当事務所の手数料を引いた金額」を、お客様にUSD($)で送金します。

 

手続き内容 

当事務所の手数料(税込) 

プラン

●脱退一時金の手続き代行

 + 

●脱退一時金の納税管理人

 (所得税の還付請求)の手続き

 

a 脱退一時金(100%支給額)の5%

 (上限80,000円)

b 60,000円(基本料金)

 

a または b のどちらか高い金額

プラン

●脱退一時金の納税管理人

 (所得税の還付請求)の手続き

 

 

 

a 脱退一時金(100%支給額)の4%

 (上限60,000円)

b 40,000円(基本料金)

 

a または b のどちらか高い金額

 (注) Aプランの「 脱退一時金(100%支給額)の5% 」と、

    上限 60,000円の取り扱いについて

 例えば、脱退一時金の総額(100%支給額)が、2,000,000円の場合

 2,000,000円×5%= 100,000円 となります。

 ただし、この金額(100,000円)は、上限 80,000円 を超えていますので、

 この場合は(上限適用で)手数料80,000円をご請求します。

 Bプランの「 脱退一時金(100%支給額)の4% 」と、

 上限 40,000円の取り扱いも同様です。

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担当:永井(ながい)

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。

韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。