当オフィスは「海外在住者の手続き代行」を取り扱う行政書士・社会保険労務士事務所です。

 行政書士・社会保険労務士が、海外在住のみなさまの「日本国内の各種手続き」を代行します。

 次の手続きでお悩みの方はお問合せください。

 秘密厳守です。安心してご相談ください。

  • 日本の年金を受け取ることができるかどうか知りたい。
    調べてほしい。
  • 日本の年金事務所で、年金の手続きを代行してほしい。
  • 外国人の「厚生年金保険の脱退一時金」の手続きを代行してほしい。
  • 「脱退一時金の20%相当額(所得税)」の還付請求を代行してほしい。
    納税管理人の業務
  • 日本の市役所等で手続きを代行してほしい。
  • 日本国内の相手に、内容証明郵便を作成して、発送してほしい。
  • (日本に一時帰国した時に)公証役場で公正証書を作成したい。
  • 日本国内の相続手続き、相続人の確定など、
    遺言・相続に関することを相談したい。
  • その他 (どんなことでも、お気軽にお問合せください。)

 当オフィスの強み(特徴)は…

  1.  国家資格者による高い専門性と実務能力お客様をサポートします。
  2.  国際スピード郵便(EMS)による迅速・確実な書類送付を行います。
  3.  年金事務所や郵便局(本局)まで片道20分以内の事務所立地です。
  4.  お客様の疑問やお悩みには、時間をかけてていねいにご説明します

海外在住者の手続き代行オフィス」までお問合せください。

 年金手続きの専門家(国家資格者)の社会保険労務士が、海外在住の日本人のみなさまの年金手続きをお手伝いします。

 次のことでお悩みの方はお問い合わせください。

  • 日本の会社で数年間働いたことがある。
    年金を受け取ることができるかどうか知りたい。
  • 海外在住なので、日本での年金手続きを代行してほしい。
  • 年金の加入記録や、年金の見込額を調べてほしい。
  • その他

 海外在住の日本人のみなさまに代わって、日本の年金事務所でお客様が受け取ることのできる年金の見込額の調査・確認や、年金の請求手続きなどの手続きを代行します。

 外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金手続きを代行します。

 日本の会社で6カ月以上働いたことのある外国人は、日本を出国後2年以内日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。(手続きができるのは、日本出国後2年以内に限られています。)

  当事務所では次の業務を行っています。

  • 国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行
  • 厚生年金保険の「脱退一時金の20%相当額」の還付請求手続き

 (納税管理人の業務)

 脱退一時金の手続きには年金手帳が必要です。もし、日本出国時に年金手帳を失っていても、基礎年金番号がわかれば手続きをすることが可能です。

 基礎年金番号が分からない人には…委任状にもとづき、当事務所がお客様の基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を日本の年金事務所で調査・確認します。

 社会保険労務士である事務所所長 永井弘行が、外国人の厚生年金保険の脱退一時金の手続きと、納税管理人(所得税の還付請求)手続きを代行します。

 厚生年金保険の脱退一時金の「総額の20%」は、税金(日本の所得税)として引き去りされます。

 後日、日本の納税管理人をとおして払い戻し手続き(還付請求)を行うことができます。

 脱退一時金の請求手続きを行うと、3〜4カ月後に日本年金機構から脱退一時金の80%相当額がお客様の銀行口座に振込まれます。 一方、脱退一時金の20%相当額税金として差し引かれます(日本の税務署・国税庁に支払います)。

 このように、脱退一時金の「総額の20%」は税金(日本国の所得税)として引き去りされます。後日、日本の納税管理人をとおして、税金の払い戻し(還付請求)手続きを行うことができます。

 当事務所では、お客様の委任状にもとづいて次の業務を行っております。

  • 厚生年金保険の「脱退一時金の20%相当額」の還付請求手続き

 (納税管理人の業務)

 脱退一時金の納税管理人の業務は、当事務所にお任せください。

 内容証明の作成・書き方など、内容証明郵便に関することは行政書士にご相談ください。

 たとえば、次のようなケースでは内容証明郵便を利用することがあります。

 (日本国内の相手への通知に限ります。日本国外へ郵送することはできません。)

  • 慰謝料や損害賠償金の支払いを求める(請求
  • 他の相続人へ「遺留分の減殺請求」を通知する。
  • 金銭や物品などの返却を求める(催促
  • クーリングオフで契約を取りやめる(撤回
  • 理不尽な条件や環境の改善を求める(抗議、要求
  • その他

次の手続きについてお悩みの方はご相談ください。

  • 日本の市区町村、行政機関等での各種手続き

    (「委任状」により手続き代行できる内容に限ります)
  • (一時帰国時の)公証役場での公正証書の作成サポート

    公正証書遺言の作成サポート

    離婚時の慰謝料、養育費等の取り決め(契約書作成)

    各種の契約書の作成
  • 日本国内の相続手続き

    親族死亡時の諸手続き

    相続人の確定

    遺言・相続に関すること
  • その他

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+81-797-81-9800

日本国内

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担当:永井(ながい)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

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日本国内

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<受付時間>
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※土日祝祭日は除く

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の永井弘行です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

住所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面3丁目23-5
村上ビル1階
(川面…「かわも」と読みます)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な対応エリア

年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。

韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。