受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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脱退一時金を受け取るための手続は
厚生年金保険に6カ月以上加入した外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支払われます。
日本で厚生年金保険に加入した期間に応じて支払われます。
日本を出国してから、日本年金機構に請求します。
出国後2年を経過すると、請求できません。
「脱退一時金裁定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
日本年金機構
外国人の脱退一時金に関する手続き
提出書類 | 脱退一時金裁定請求書 (国民年金/厚生年金保険) |
添付書類 | ①パスポートの写し (最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、 署名、在留資格が確認できるページ) ②在留カードのコピー(表・裏 両面) ③銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、 請求人本人の口座名義であることが確認できる書類 (銀行が発行した証明書等) または、裁定請求書の「銀行の口座証明印」の欄に 銀行の証明を受ける。 ④年金手帳 ⑤住民票の徐票 …「現在、日本に住所がない」ことを証明する書類として 添付するのが望ましい。(提出は、必須ではない。) |
申請先 | 日本年金機構 |
申請期限 | 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき (日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内 |
当事務所では、日本年金機構での審査が早く進むように、申請時に、「住民票の徐票」を添付して、日本年金機構に提出しています。
「住民票の徐票」があれば、「現在、日本に住んでいない」ことが明確です。
そのため、「住民票の徐票」を添付しない場合に比べて、脱退一時金の支給が早く決定されることが多いのです。
なお、日本出国時に「転出届」の届出をしていなければ、「住民票の徐票」は作成・発行されません。
担当:永井(ながい)
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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
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