外国人の脱退一時金とは

 脱退一時金とは、日本の会社で6カ月以上働いたことのある外国人に対して、厚生年金保険から支払われる一時金です。

 「厚生年金保険に6カ月以上加入」していたことが必要です。

 日本に短期滞在する外国人は、厚生年金の保険料を支払っても、「保険料を25年以上支払った人に支払われる老齢年金」を受け取ることができません。

 そのため、保険料の掛け捨てを防ぐために、1994年から始まった制度です。

 厚生年金保険に6カ月以上加入した外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支払われます。

 日本で厚生年金保険に加入した期間に応じて支払われます。 

 この脱退一時金は、厚生年金保険だけでなく、国民年金にも同様の制度があります。

 たとえば、日本での留学中に(大学・日本語学校などの在学中に)国民年金の保険料を6カ月以上支払っていた外国人の方は、日本を出国後、国民年金の脱退一時金を請求することができます。

 外国人の「脱退一時金」を受け取るための要件

 脱退一時金を受け取るための要件は、次の4点です。

 この4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

 4つの要件を満たした外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、受け取ることができます。

 会社を退職したなどの理由で、「現在、厚生年金保険の被保険者(加入者)ではない」ことが前提です。

 次の4つの要件全て満たしていること。

  1. 日本国籍を有していない人(外国人)
  2. 厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある人
    (日本の会社等に勤めて、厚生年金保険に6カ月以上入っていた人)
  3. 日本に住所を有していない
    (日本を出国した後に請求します)
  4. これまで日本で、年金(障害手当金を含む)を受ける権利を
    持ったことのない

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