受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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お客様の委任(委任状)により、行政書士が「転出届」の届出を代行します
外国人が日本を出国したときに、「転出届」を届出していないときは、国民年金・厚生年金保険の脱退一時金が支給されない場合があります。
外国人の方が、日本を出国した後に、「転出届」を届出することが必要な場合は、当事務所の行政書士が、お客様の委任(委任状)によって、日本で住んでいた市区町村の役所に「転出届」の届出を代行することができます。
(脱退一時金の手数料に加えて、追加料金をご請求します)
日本の最後の住所地の市区町村役所に「転出届」の届出が必要な場合は、当事務所までご相談ください。
市区町村役所への「転出届」の届出は、国家資格者の行政書士が行います。
(社会保険労務士はこの「転出届」の届出を行うことができません。)
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。