お客様の委任(委任状)により、行政書士が「転出届」の届出を代行します
外国人が日本を出国したときに、「転出届」を届出していないときは、国民年金・厚生年金保険の脱退一時金が支給されない場合があります。
外国人の方が、日本を出国した後に、「転出届」を届出することが必要な場合は、当事務所の行政書士が、お客様の委任(委任状)によって、日本で住んでいた市区町村の役所に「転出届」の届出を代行することができます。
(脱退一時金の手数料に加えて、追加料金をご請求します)
日本の最後の住所地の市区町村役所に「転出届」の届出が必要な場合は、当事務所までご相談ください。
市区町村役所への「転出届」の届出は、国家資格者の行政書士が行います。
(社会保険労務士はこの「転出届」の届出を行うことができません。)