受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
離婚時の厚生年金分割とは
離婚時の厚生年金分割とは、将来受け取ることのできる老齢厚生年金の根拠になる「働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を、一定のルールで分割して、夫婦の多い方から少ない方に移す制度です。
分割で年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分のみです。
国民年金の老齢基礎年金は分割の対象にはなっていません。
離婚時の厚生年金の分割制度
老齢厚生年金は「働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を元に、一人ひとりの受け取る金額が計算されます。
離婚時の分割制度とは、離婚したときに、厚生年金の保険料納付記録を二人の間で分割することができる制度です。分割した場合は、老齢厚生年金等の年金額がそれぞれ分割後の記録に基づいて計算されます。
年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分に限られます。
それぞれの国民年金の老齢基礎年金等には影響しません。
離婚して厚生年金を分割しても、離婚せずに婚姻を続けても、老齢基礎年金の金額は変わりません。
年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の二つがあります。
合意分割制度は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は50%を上限として、二人の合意、または裁判によって決定されます。
3号分割制度は、婚姻期間のうち夫婦の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。