離婚時の厚生年金分割とは

 離婚時の厚生年金分割とは

 離婚時の厚生年金分割とは、将来受け取ることのできる老齢厚生年金の根拠になる「働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を、一定のルールで分割して、夫婦の多い方から少ない方に移す制度です。

 分割で年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分のみです。

 国民年金の老齢基礎年金は分割の対象にはなっていません。

離婚時の厚生年金の分割制度

 離婚時の厚生年金の分割制度
 

 老齢厚生年金は「働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を元に、一人ひとりの受け取る金額が計算されます。
 

 離婚時の分割制度とは、離婚したときに、厚生年金の保険料納付記録を二人の間で分割することができる制度です。分割した場合は、老齢厚生年金等の年金額がそれぞれ分割後の記録に基づいて計算されます。
 

 年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分に限られます。

 それぞれの国民年金の老齢基礎年金等には影響しません。

 離婚して厚生年金を分割しても、離婚せずに婚姻を続けても、老齢基礎年金の金額は変わりません。
 

 年金分割制度には「合意分割制度」「3号分割制度」の二つがあります。
 

 合意分割制度は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は50%を上限として、二人の合意、または裁判によって決定されます。
 

 3号分割制度は、婚姻期間のうち夫婦の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
 

 合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。

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