外国人の脱退一時金の納税管理人(税金の還付請求)/手続き代行オフィスです。

 外国人の厚生年金保険の脱退一時金の手続きと、納税管理人(所得税の還付請求)の手続きを代行します。

 ●脱退一時金の「総額の20%」税金として引き去りされます。

  非居住者である外国人は、日本の所得税として20%相当額引き去りされます。

  ↓ しかし

  この20%相当額は、後日、払い戻し手続きをすることができます。

 ●日本の納税管理人(代理人)をとおして、払い戻し手続きを行います。

  ↓ 

 この税金の払い戻し手続きは、「還付請求(かんぷせいきゅう)」とよばれます。

 払い戻しされた税金は「還付金(かんぷきん)」とよばれます。

 当事務所では、お客様の委任にもとづいて、次の業務を行っています。

 ・厚生年金保険の脱退一時金の納税管理人の業務

 お客様は、当事務所あてに手数料を送金する必要はありません。

 お客様には、「還付金から当事務所の手数料を差し引いた金額」を送金します。

 お客様の手続きは、当事務所から送付する申込書や申請書類の記入・押印と返送だけです。 

 脱退一時金の納税管理人の業務は、当事務所にお任せください。

 (当事務所の所長が納税管理人に就きます。)

 脱退一時金の「総額の約20%」は、税金として引き去りされます。

 日本年金機構に脱退一時金の請求手続きを行うと、3〜4カ月後に脱退一時金が支払われます。

 このとき、お客様の銀行口座に振込まれるのは、脱退一時金の総額の80%相当額(79.58%)です。

 脱退一時金の20%相当額(20.42%)は、税金として差し引かれます

 この税金は、日本の税務署(国税庁)に支払います。

 後日、日本の納税管理人をとおして、税金の払い戻し手続きを行うことができます。  

●金額を例示すると…

 例えば、脱退一時金の総額(100%支給額)が 1,000,000円 の場合

 お客様が受け取る80%相当額(79.58%)

   … 795,800円 です。(1,000,000円×79.58%)

 税金として引かれる20%相当額

   … 204,200円 です。(1,000,000円×20.42%) 

 税金として差し引かれた20%相当額は、後で日本国内の代理人(納税管理人)をとおして、払い戻しの手続きをすることができます。

 払い戻し手続き(還付請求)をすることで、20%相当額を受け取ることができます。

脱退一時金の総額と20%の税金(イメージ図)

 

←             脱退一時金 支給総額             →

 
 

総額の約80% (79.58%)

総額の約20%

(20.42%) 

 
 

お客様の銀行口座USD($)
などの通貨で送金されます

日本の税金として
引き去りされます

 
   脱退一時金の80%相当額はUSD($)などで送金されます。  
   20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれます。そして、日本の税務署・国税庁に支払われます。
 後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の代理人(納税管理人)に20%相当額の全額が、日本円で支払われます。
 
 

 

例えば、金額を例示すると

 
 

←          脱退一時金 総額 1,000,000円          →

 
 

(79.58%)

795,800800円

(20.42%)

204,200円

 
 

お客様の銀行口座USD($)
などの通貨で送金されます

日本の税金として
引き去りされます

 
         
   

後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、
日本国内の納税管理人に支払われます。

 

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当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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