「脱退一時金支給決定通知書」は、後日、税金の払い戻し(還付請求)を行うときに必要です。
(脱退一時金の20%相当額は、税金として引き去りされます。)
還付請求の手続きをしたい人は、「脱退一時金支給決定通知書」を大切に持っておきましょう。
還付請求を行うときは、脱退一時金支給決定通知書の原本を、日本の税務署に提出します。
税務署に提出した原本は、返却されません。なお、還付請求の手続きは、通常、日本国内の代理人(納税管理人)を通して行います。
当事務所でも、外国人の方の委任にもとづき、納税管理人の手続きを有料でお引き受けしております。