受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
脱退一時金を申請するときに注意すること
脱退一時金を受け取ると、脱退一時金の計算の前提となった期間は、「厚生年金保険に加入していた期間ではなかった」ことになります。
つまり、受け取った後は、「厚生年金保険の保険料を支払った期間」がゼロ(0)になるのです。
日本の年金を受け取るのに必要な「保険料支払い済み期間」が、なくなります。
もし将来、その外国人が日本に戻ってきても、脱退一時金の前提となった期間は「年金の加入期間」として取り扱われません。
そのため、将来、日本に戻る予定があるときは、注意が必要です。
日本と社会保障協定を結んでいる国の人は
日本は現在、次の国と社会保障協定を結んでいます。
日本と社会保障協定のある国 (2019年10月現在 20か国) ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、 オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、 ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、 フィリピン、スロバキア、中国 (イタリア、フィンランド、スウェーデンは署名済み、未発効です)
(注)イギリス、韓国、イタリア、中国は「保険料の二重負担防止」のみです。 イギリス、韓国、イタリア、中国は「年金加入期間の通算」はありません。 |
この協定は、外国人の本国と日本での
ことができるようにした制度です。
脱退一時金を受け取ると、社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間は、年金加入期間として通算されなくなります。
↓ つまり
「日本の会社で働いた期間」は「年金に加入していた期間ではなかった」ことになります。
日本と社会保障協定を結んでいる国の人は、帰国後に次の①、②のどちらを選ぶかを、十分に比較して判断することが大切です。
①将来、日本での年金加入期間を通算して、年金老齢を受け取る。
②脱退一時金を受け取る。
例えば、日本の会社で5年間働いていたドイツ人は、帰国後に脱退一時金を受け取ると、日本で勤務した5年間は、将来本国(ドイツ)で年金を受け取るときに「年金の加入期間として通算されない」ことになります。
どちらを選択するかは本人の自由です。
ただし、脱退一時金を受けた場合は、「その期間だけ将来の年金の加入期間が減る」ことに注意が必要です。
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。