脱退一時金を申請するときに注意すること

 脱退一時金を受け取ると、脱退一時金の計算の前提となった期間は、「厚生年金保険に加入していた期間ではなかった」ことになります。

 つまり、受け取った後は、「厚生年金保険の保険料を支払った期間」がゼロ(0になるのです。

 日本の年金を受け取るのに必要な「保険料支払い済み期間」が、なくなります。

 もし将来、その外国人が日本に戻ってきても、脱退一時金の前提となった期間は「年金の加入期間」として取り扱われません。

 そのため、将来、日本に戻る予定があるときは、注意が必要です。

 日本と社会保障協定を結んでいる国の人は

  日本は現在、次の国と社会保障協定を結んでいます。 

日本と社会保障協定のある国

(2019年10月現在 20か国)

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、

オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、

ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、

フィリピン、スロバキア、中国

 (イタリア、フィンランド、スウェーデンは署名済み、未発効です)

 

(注)イギリス、韓国、イタリア、中国は「保険料の二重負担防止」のみです。

イギリス、韓国、イタリア、中国は「年金加入期間の通算」はありません。

 この協定は、外国人の本国と日本での

  • 社会保障に二重に加入することを防ぐ。
  •  日本と相手国の年金加入期間を互いに通算する。 

  ことができるようにした制度です。

 脱退一時金を受け取ると、社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間は、年金加入期間として通算されなくなります。

   ↓ つまり 

 「日本の会社で働いた期間」は「年金に加入していた期間ではなかった」ことになります。

 日本と社会保障協定を結んでいる国の人は、帰国後に次の①、②のどちらを選ぶかを、十分に比較して判断することが大切です。

 ①将来、日本での年金加入期間を通算して、年金老齢を受け取る。

 ②脱退一時金を受け取る。

 例えば、日本の会社で5年間働いていたドイツ人は、帰国後に脱退一時金を受け取ると、日本で勤務した5年間は、将来本国(ドイツ)で年金を受け取るときに「年金の加入期間として通算されない」ことになります。

 どちらを選択するかは本人の自由です。

 ただし、脱退一時金を受けた場合は、「その期間だけ将来の年金の加入期間が減る」ことに注意が必要です。

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