脱退一時金が支給されないケースは

日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(保険料の免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。

これは日本人も外国人も、同じです。

 

老齢年金を受け取ることができる外国人は、脱退一時金を請求することができません。

2017年8月以降は日本の年金制度が変わったため、脱退一時金を受け取ることができない外国人が増えています。

2017年8月の日本の年金制度の変更点は

65歳以降に受け取ることができる老齢年金の要件が、次のように変わりました。

 

・2017年7月までは

厚生年金保険料や国民年金保険料を「25年以上」支払った人は(免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。

 

・2017年8月以降は

厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。

 

このように、老齢年金を受け取るために条件が「25年以上」から「10年以上」に短縮されました。

脱退一時金への影響は

2017年7月までは、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など就労の在留資格で働く外国人が「厚生年金保険料や国民年金保険料を合計25年以上支払う」ケースは少数でした。

そのため、日本で数年間働いて、本国に帰国した後に脱退一時金を請求すれば、日本年金機構から脱退一時金が支給されることが一般的でした。

 

しかし、2017年8月以降は、外国人が「厚生年金保険料や国民年金保険料を合計10年以上支払う(この10年には、免除期間も含む)」ケースが多くなりました。

 

日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は、脱退一時金を請求することができません。

「老齢年金の受給権を得た人」は、脱退一時金を請求できないからです。

この点には、注意が必要です。

 

その場合は、65歳以降に、日本の老齢年金を請求することになります。

脱退一時金の支給要件

脱退一時金を受け取るための要件は、次の4点です。

この4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

 

1.日本国籍を有していない人(外国人)

2.厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある人

   (日本の会社等に勤めて、厚生年金保険に6カ月以上入っていた人)

3.日本に住所を有していない人

   (日本を出国した後に請求します)

4.これまで日本で、年金(障害手当金を含む)を受ける権利を

  持ったことのない人

 

日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(保険料の免除期間や合算対象期間を含む)、老齢年金の受給権を得ます。

上記4の脱退一時金の要件を満たさないため、脱退一時金を請求しても支給されません。

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