受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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遺族年金を受け取るには年金事務所(日本年金機構)での手続きが必要です。
親や配偶者などのご家族が死亡したときは、一定の範囲の遺族の方は、国民年金・厚生年金保険の「遺族年金」を受け取ることができます。
例えば… (例1)「元会社員の夫」が老齢年金を受け取っているときに亡くなると 妻は、ご自身の老齢年金に加えて、「夫の老齢年金を基に算定された遺族年金」を受け取ることになります。
(例2)「現役の会社員の夫」が亡くなったときは 妻は、夫の在職中の給与など(標準報酬)を基に算定された遺族年金を受け取ることができます。 |
しかしこうした遺族年金は、家族の方が年金事務所に請求手続きをしなければ支払われません。
遺族年金は請求しなければ支払われない仕組みなのです。
年金手帳(死亡した方と請求する方の分、合わせて2冊)や、戸籍謄本などの書類をそろえて年金事務所に「年金請求書」を提出します。請求後、遺族年金が支払われるまで3〜4カ月かかる場合が多いようです。
・海外在住の方で「日本で遺族年金の手続きを代行してほしい」とお悩みの方
は、当事務所にご相談ください。
社会保険労務士がお客様の「委任状」にもとづいて、年金事務所での手続きを代行いたします。手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本)などの入手手続きも代行いたします。秘密厳守です。安心してご相談ください。
(注)遺族年金を受け取ることのできる遺族は、「法律で定められた一定の範囲の遺族」に限られます。
遺族年金の請求手続き・必要書類は
国民年金・厚生年金保険の遺族年金を受け取るには、「年金請求書」などの書類をそろえて、年金事務所(または市区町村の国民年金担当窓口)に提出します。
提出書類は、次のとおりです。なお、年金請求をする方により、必要書類が異なることがあります。
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海外在住時の遺族年金の請求手続き
配偶者の死亡による「遺族年金の請求手続き」を行う場合
上記の「遺族年金の必要書類」は、日本国内の方が遺族年金の請求手続きを行うときの必要書類です。
日本国内在住の方は、日本の市区町村役所で戸籍謄本、住民票、住民票の除票、所得証明書(課税・非課税証明書)等、また、医師等の作成する死亡診断書を入手します。
一方、海外在住の方が遺族年金を請求するときは、日本国内の書類に代えて、居住国の公的機関の発行する証明書が必要になることがあります。
また、(故人が死亡した時の)居住国の医療機関・医師などによる死亡診断書の添付が必要です。
なお、日本語以外の証明書には、日本語の翻訳文を添付することが必要です。翻訳文はプロの翻訳家が作成した文書でなくてもかまいません(申請者本人が翻訳してもかまいません)。ただし、翻訳文には翻訳者の氏名、作成日付を明記します。
●居住国で入手する書類
「遺族年金を請求する配偶者」が自分で準備する書類
【 前提 】日本国籍の夫が死亡、外国国籍の妻が遺族年金を請求するケース
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※ 年金事務所が書類を受理する要件として「死亡診断書に死亡原因が記載されていること」が必須です。(例:急性心不全、他) ご注意ください。
※ 請求する方によっては、さらに追加書類が必要な場合があります。
※ 法令の改正や日本年金機構(年金事務所)の事務手続きの変更等により、必要書類が変わることがあります。申請するときには、あらためてご確認ください。
よろしくお願いします。
担当:永井(ながい)
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定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
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