遺族年金を受け取るには年金事務所(日本年金機構)での手続きが必要です。

 親や配偶者などのご家族が死亡したときは、一定の範囲の遺族の方は、国民年金・厚生年金保険の「遺族年金」を受け取ることができます。

例えば…

(例1)「元会社員の夫」が老齢年金を受け取っているときに亡くなると

 妻は、ご自身の老齢年金に加えて、「夫の老齢年金を基に算定された遺族年金」を受け取ることになります。

 

(例2)「現役の会社員の夫」が亡くなったときは

 妻は、夫の在職中の給与など(標準報酬)を基に算定された遺族年金を受け取ることができます。

 しかしこうした遺族年金は、家族の方が年金事務所に請求手続きをしなければ支払われません。

 遺族年金は請求しなければ支払われない仕組みなのです。

 年金手帳(死亡した方と請求する方の分、合わせて2冊)や、戸籍謄本などの書類をそろえて年金事務所に「年金請求書」を提出します。請求後、遺族年金が支払われるまで3〜4カ月かかる場合が多いようです。

 ・海外在住の方で「日本で遺族年金の手続きを代行してほしい」とお悩みの方

 は、当事務所にご相談ください。

 社会保険労務士がお客様の「委任状」にもとづいて、年金事務所での手続きを代行いたします。手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本)などの入手手続きも代行いたします。秘密厳守です。安心してご相談ください。

 (注)遺族年金を受け取ることのできる遺族は、「法律で定められた一定の範囲の遺族」に限られます。

 遺族年金の請求手続き・必要書類は

 国民年金・厚生年金保険の遺族年金を受け取るには、「年金請求書」などの書類をそろえて、年金事務所(または市区町村の国民年金担当窓口)に提出します。

 提出書類は、次のとおりです。なお、年金請求をする方により、必要書類が異なることがあります。

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
  • 年金手帳(死亡した人、請求する人の両方が必要です)
  • 年金証書(老齢年金などの公的年金を受給中の方が死亡したとき)
  • 戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 住民票(住民票の除票)
  • 死亡診断書、死体検案書等
  • 預金通帳(請求者の本人名義のもの)
  • 請求者および子の非課税証明書かたは課税証明書
  • 未支給年金・保険給付請求書(死亡届)
  • その他必要とされる書類
  • 委任状(社労士などの代理人が手続きをするとき)

 海外在住時の遺族年金の請求手続き

 配偶者の死亡による「遺族年金の請求手続き」を行う場合

 上記の「遺族年金の必要書類」は、日本国内の方が遺族年金の請求手続きを行うときの必要書類です。

 日本国内在住の方は、日本の市区町村役所で戸籍謄本、住民票、住民票の除票、所得証明書(課税・非課税証明書)等、また、医師等の作成する死亡診断書を入手します。

 一方、海外在住の方が遺族年金を請求するときは、日本国内の書類に代えて、居住国の公的機関の発行する証明書が必要になることがあります。

 また、(故人が死亡した時の)居住国の医療機関・医師などによる死亡診断書の添付が必要です。

 なお、日本語以外の証明書には、日本語の翻訳文を添付することが必要です。翻訳文はプロの翻訳家が作成した文書でなくてもかまいません(申請者本人が翻訳してもかまいません)。ただし、翻訳文には翻訳者の氏名、作成日付を明記します。

●居住国で入手する書類

「遺族年金を請求する配偶者」が自分で準備する書類

【 前提 】日本国籍の夫が死亡、外国国籍の妻が遺族年金を請求するケース

  1. 婚姻関係を証明する書類

    (日本の戸籍に相当する書類です)
  2. 同居の事実を証明する書類

    (日本の住民票に相当する書類です)
  3. .配偶者の所得を証明する書類

    (日本の所得証明書(課税・非課税証明書)に相当する書類です。

    (「残された配偶者」の所得を証明するための書類)
  4. 死亡診断書

    (医療機関・医師の作成する死亡診断書です)

 ※ 年金事務所が書類を受理する要件として「死亡診断書に死亡原因が記載されていること」が必須です。(例:急性心不全、他) ご注意ください。

 ※ 請求する方によっては、さらに追加書類が必要な場合があります。

 ※ 法令の改正や日本年金機構(年金事務所)の事務手続きの変更等により、必要書類が変わることがあります。申請するときには、あらためてご確認ください。

 よろしくお願いします。

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当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
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