受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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「脱退一時金の納税管理人(所得税の還付請求)の手続き」(Bプラン)の料金は、下表のとおりです。
お客様は、当事務所あてに手数料を送金・振込する必要はありません。
手数料のお支払い時期ですが、脱退一時金の還付金(脱退一時金の20%相当額)を
お客様に送金するときに、当事務所の手数料を引かせていただきます。
「脱退一時金の還付金から、当事務所の手数料を引いた金額」を、お客様にUSD($)で送金します。
手続き内容 | 当事務所の手数料(税込) | |
B プラン | ●脱退一時金の納税管理人 (所得税の還付請求)の手続き
| a 脱退一時金(100%支給額)の4% (上限60,000円) b 40,000円(基本料金)
a または b のどちらか高い金額 |
当事務所の手数料には、日本から海外送金する時の送金手数料(日本国内の銀行の送金手数料)を含んでいます。
なお、お客様の住む国に送金されるときには、受取銀行で$10(USD)の仲介手数料が差し引かれます。
受取銀行によっては、さらに一定額の仲介手数料が引かれる場合があります。この金額分は、お客様の受取額が減ることになります。
あらかじめご理解ください。
脱退一時金の還付金(20%相当額)の送金時の 手数料負担について
① 日本国内の銀行の送金手数料 … 当事務所が支払います。 ② 仲介手数料$10(USD) … お客様のご負担です。 ③ 一定額の仲介手数料(受取銀行により異なる) … お客様のご負担です。 |
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。