受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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「脱退一時金の手続き代行+脱退一時金の納税管理人の手続き」(Aプラン)の手続きの流れは次のとおりです。
1.Eメールまたはお電話でお問い合わせください。
2.当事務所からEMS郵便(国際スピード郵便)で次の書類をお送りします。
(業務依頼書が当事務所に到着した時点で、正式なお申込みとします) |
3.申請に必要な書類を当事務所まで郵便で送ってください。
(脱退一時金の請求手続き)
4.申請に必要な調査・確認を行います。
●基礎年金番号が分からないときは…
当事務所が基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を調査します。
●脱退一時金の受け取りに、日本国内の銀行口座を指定したいときは…
日本国内の銀行の「口座証明印の取得手続き」も代行します。
5.当事務所が、日本年金機構へ「脱退一時金の請求手続き」を行います。
6.書類を提出してから3〜4カ月後に、
「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。
そしてお客様の銀行口座に「脱退一時金の80%相当額」が
USD($)などの通貨で送金されます。
(日本年金機構からは、日本円では送金されません。)
7.税金として差し引かれた20%相当額を受け取るには、
この「脱退一時金支給決定通知書」が必要です。
8.当事務所で納税管理人の手続きを開始します。
9.当事務所の担当者が、納税管理人として日本の税務署に
還付請求手続きを行います。
手続きには、脱退一時金支給決定通知書(原本)を用います。
10.書類を提出してから数カ月後に、納税管理人あてに
還付金(脱退一時金の20%相当額)が支払われます。
早いケースでは1〜2カ月後に支払われます。
11.還付金から手数料をいただきます。
手数料は、次の①、②のどちらか高い金額です。(Aプラン料金) ① 基本料金 60,000円 ② 脱退一時金(100%支給額)の5% (上限 80,000円) |
12.還付金から手数料を差し引いた金額を、USD(USドル)で
お客様に送金します。口座あて送金でお送りします。
同時にお客様に通知します。
13.これで手続きの完了です。
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。