外国人の脱退一時金の納税管理人(税金の還付請求)/手続き代行オフィスです。

 外国人の厚生年金保険の脱退一時金の手続きと、納税管理人(所得税の還付請求)の手続きを代行します。

 ●脱退一時金の「総額の20%」税金として引き去りされます。

  非居住者である外国人は、日本の所得税として20%相当額引き去りされます。

  ↓ しかし

  この20%相当額は、後日、払い戻し手続きをすることができます。

 ●日本の納税管理人(代理人)をとおして、払い戻し手続きを行います。

  ↓ 

 この税金の払い戻し手続きは、「還付請求(かんぷせいきゅう)」とよばれます。

 払い戻しされた税金は「還付金(かんぷきん)」とよばれます。

 当事務所では、お客様の委任にもとづいて、次の業務を行っています。

 ・厚生年金保険の脱退一時金の納税管理人の業務

 お客様は、当事務所あてに手数料を送金する必要はありません。

 お客様には、「還付金から当事務所の手数料を差し引いた金額」を送金します。

 お客様の手続きは、当事務所から送付する申込書や申請書類の記入・押印と返送だけです。 

 脱退一時金の納税管理人の業務は、当事務所にお任せください。

 (当事務所の所長が納税管理人に就きます。)

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担当:永井(ながい)

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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村上ビル1階
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主な対応エリア

年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。

韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。