受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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脱退一時金の「総額の20%」は、税金(日本国の所得税)として引き去りされます。
この金額は、後で日本の納税管理人をとおして払い戻し手続き(還付請求)を行うことができます。
脱退一時金の請求手続きを行うと、3〜4カ月後に脱退一時金の80%相当額がお客様の銀行口座に振込まれます。
そのときに、脱退一時金の20%相当額は、税金として日本の税務署・国税庁に差し引かれます。
例えば、脱退一時金の総額が 500,000円 の場合、
お客様が受け取る80%相当額(79.58%)は
… 397,900円 です。(500,000円×79.58%)
日本年金機構から支払われます。
税金として引かれる20%相当額(20.42%)は
… 102,100円 です。(500,000円×20。42%)
税金として差し引かれた20%相当額は、後で日本国内の代理人(納税管理人)をとおして、払い戻しの手続き(還付請求)を行うことができます。
払い戻し手続きを行うことで20%相当額を受け取ることができます。
当事務所では、所長 永井弘行 が納税管理人として、還付請求の手続きをサポートしています。
担当:永井(ながい)
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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
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