まれに「例外的な手続き」など、一般的な手続き以上の実務が必要になることがあります。

 そうした場合には、あらかじめお客様にご連絡して、ご了解をいただいたうえで、追加料金をご請求させていただくことがございます。

 例外的な手続きとは…

 例えば、「戸籍の附票」では海外在住期間を証明することが困難なケースです。

 そうしたケースでは、お客様がお持ちの「過去の全てのパスポート」を弊事務所あてに送っていただくことがあります。

 弊事務所で、過去の出入国記録をとりまとめて、パスポートを年金事務所に持参して、海外在住期間(年金の要件である「合算対象期間」)を証明します。

 (これ以外の方法で手続きを進めることもあります)

 また、翻訳文の提出が必要な場合があります。

 例えば、海外の居住国で発行された「所得証明書」、「居住証明書」などを日本年金機構に提出する場合です。日本年金機構の審査は、原則、日本語の書類を確認することで行われます。

  • 日本の住民票に相当する書類
  • 日本の課税・非課税証明書に相当する書類
  • その他、居住国の役所等が発行した公的書類など

 これらの文書を提出するときには、翻訳文の添付が必須(不可欠)です。

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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主な対応エリア

年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
   
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。


手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。

韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。