年金を申請する時期とご自身の年齢によっては、過去数年分の年金が一括で支払われることがあります。

 例えば、60歳から年金を受け取ることができる方が、64歳になってから初めて請求するようなケースでは、60歳〜現在の年齢までの過去分の年金が一括で支払われることになります。

 例示しますと、毎年、年額50万円の老齢年金を受け取ることができる人が、4年間、請求をしていなかったような場合は、過去分の200万円(50万円×4年間)が、一時金として支払われることがあります。

 こうした「過去分の金額」の有無に関わらず、手続きのご請求額は一定です。

 過去数年分の年金が支払われた場合でも、ご請求額が増えることはありません。

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また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
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