日本で支払われる年金のうち、障害年金と遺族年金は日本国内では非課税扱いです。日本国内ではこの2つの年金には所得税はかかりません。老齢年金のみ所得税が課税されます。

 しかし、海外に移住すると日本の居住者ではなくなります。海外の現地国の居住者となります。日本から見て「非居住者」の取り扱いとなります。

 租税条約の適用国に移住する場合は、年金事務所を経由して「租税条約に関する届出書」を税務署に提出することが必要です。この届出書の提出により、日本の所得税は課税されなくなります。代わりに居住者となる外国の課税が適用されることになります。

 「租税条約に関する届出書」は各地の年金事務所で入手することができます。税務署でも入手可能ですが、年金事務所で渡される届出書には、年金等の支払者が「日本年金機構」と印刷されていますので、こちらを使うと便利です。

 「租税条約に関する届出書」に必要事項を記入して、年金の支払い者である日本年金機構に提出します。その後、税務署に転送されます。

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当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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