日本の老齢年金は… 

 老齢基礎年金は、原則65歳から受け取ることができます。

 また老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者であった方が、65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。

 なお、昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生れた方は、60歳から65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金(定額部分の年金と報酬比例部分の年金)を受け取ることができます。

 昭和16年4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて年金の受給開始年齢が引き上げられます。

 昭和28年(女性は昭和33年)4月1日までに生れた方は、60歳から「報酬比例部分の年金」を受け取ることができます。

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