受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
先に述べた「合算対象期間」について、少し説明します。
この「合算対象期間」は年金事務所では「カラ期間」とも呼ばれています。
日本国内に住む人が老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した「資格期間」が、原則10年以上年以上必要です。
海外在住の日本人の方は、「昭和36年4月以降の海外在住期間」は、国民年金に任意加入しなかった期間についても、10年の資格期間として取り扱われます。
この海外在住期間は、年金の保険料を支払っていません。そのため、年金の金額には反映されません。しかし、10年以上の期間をカウントするときの「資格期間」として取り扱われます。通称で「カラ期間」と呼ばれる期間です。
以前に、日本国内の会社で数年間働いて厚生年金保険料を支払ったことのある人や、自営業で国民年金保険料を支払った期間のある人は、「日本で年金保険料を支払った期間」と「カラ期間」とを合計した期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができます。
年金事務所に請求手続きをすれば、保険料を支払った期間に応じた老齢年金を受け取ることができるのです。(「請求手続き」が必要です。年金は請求しなければ、もらえないのです。)
例えば、日本の会社で5年間働き、その後海外に移住したような場合、「日本で年金保険料を支払った期間(5年間)」と「カラ期間」とを合計した期間が10年以上あれば、年金保険料を支払った期間(5年間)に応じた老齢年金を受け取ることができるのです。
時々、次のような誤解をされている方がいます。
「私は年金保険料を10年間(または25年間)も支払っていないので、老齢年金は受けられない。」
これは誤解です。
海外在住の方は、日本に住んでいたときに年金保険料を支払った期間があれば、「カラ期間(昭和36年4月以降の海外在住期間)」と合わせて10年以上の資格期間があれば、年金を受け取ることができます。
ご自身が年金を受け取ることができるかどうか分からない場合でも、一度確認されることをお勧めします。
担当:永井(ながい)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です
日本国内
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。