日本の老齢年金(公的年金)の制度は…

 海外在住の日本人の方は、

  • 次の①+②を合計した期間が、原則10年以上ある方 が
  • 申請すれば受け取ることができる

 という制度です。

① 日本に住んでいたときにご自身で保険料を支払った期間

   (保険料納付済み期間)

② 日本国籍が有り、日本国内に住所を有しなかった期間

  (20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月以降の期間

   (合算対象期間)

 「①+②が10年以上ある人」は、年金事務所に申請すれば、原則、年金を受け取ることができます。

 年金を受け取るには申請手続きが必要です。

 申請しないと支払われないので、注意が必要です。

  • 少しでも日本の会社勤めの経験のある方は、可能性があります。
  • 「①+②で10年以上」の期間を満たした後に、外国の国籍を得て、

  日本国籍を失った方も、申請すれば日本の年金を受け取ることが

  できる場合があります。

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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。

また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。