受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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こうした自分の考えや行動について通知するときに内容証明を利用することがあります。
内容証明の作成については、当事務所にお問合せください。秘密厳守です。安心してご相談ください。
具体的なケースとしては、たとえば、次のようなケースで、内容証明郵便を利用することがあります。
返済期限後の貸金の返還請求など
クーリングオフは書面で行う必要があり、また、法定書面を交付した日から8日以内(マルチ商法や内職・モニター商法の場合は20日以内)などのクーリングオフ期間があります。
なお、契約を取消したい内容によっては、「消費者契約法や特定商取引法による契約の取消」の通知(申し入れ)を行うことがあります。
(例示)特定継続的役務提供の中途解約。(次の6業種に限られています)
エステティックサービス、外国語会話教室、パソコン教室
学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス
これら6業種の契約の取り消し
担当:永井(ながい)
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海外在住(日本国外)のみなさまの手続き代行オフィスです。
当オフィスは、日本の年金事務所(日本年金機構)で海外在住者の「年金手続き」を代行しております。海外在住(日本国外)のみなさまの年金の請求手続き、過去の年金加入記録の調査・確認、年金見込額の確認、離婚時の年金分割手続きなど、ご相談ください。
また、外国人の厚生年金保険の脱退一時金 ( Lump-sum Withdrawal payments ) の申請代理(請求手続きの代行)と、脱退一時金の20%相当額(所得税)の還付請求手続き(納税管理人の業務)もサポートしております。
日本国内の相手に向けた内容証明郵便の作成・発送や、日本国内の行政機関での各種手続き代行、一時帰国時の公正証書遺言の作成サポートなども行っております。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士・行政書士が親切・丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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事務所紹介
年金手続き代行は、日本人の多く住む海外の国や主要都市(中国、タイ・バンコク、イギリス・ロンドン、スペイン、カナダ、アメリカなど)から多数ご利用いただいています。
脱退一時金と納税管理人の手続き代行は、中国・香港、韓国、ベトナム、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの方々に多数ご利用いただいています。
手続き代行の対応可能な国・地域は、国際スピード郵便(EMS)の配達可能な国・地域です。
韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、トルコ、アラブ首長国連邦、カタール、ロシア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、スペイン、オーストリア、ポーランド、エジプト、南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなど、海外のほぼ全域です。